2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
御指摘の差分、約八十一億円になりますが、判決により支払を命じられた提訴日三年前から支払日である令和元年十月二十五日までに発生をいたしました遅延損害金であります。
御指摘の差分、約八十一億円になりますが、判決により支払を命じられた提訴日三年前から支払日である令和元年十月二十五日までに発生をいたしました遅延損害金であります。
SAY企画の納品件数と機構の支払日、これは、二十九年十月分は三十日間で検査調書を作成するんですよ、本当にやったかどうか。それで、一か月掛かって十一月三十日に支払をするんです。十一月分は二十九日間で十二月二十九日に支払するんです。十二月分は十八日間、年末年始を除けば十一日しかないです。ところが、一月十五日に払っているんですよ。たった十一日でやっているんですよ。本当に検査調書を作ったのか。
そして、その人の、支払日を合わせるわけですが、給料日なんかにさっきの四万円の写真代を払わせると。何のこっちゃないんです。要するに、二万円貸して四万円取るというのをそのままやると闇金で逮捕されちゃうんで、商品の売買を介在させてやるという手口でございまして、非常に単純は単純なんですけど、分かりにくいということで、とかいろいろあって、急速に広がっております。 これはもう出資法違反、貸金業違反ですね。
この今の消滅時効の起算点に関わる議論でございますけれども、まずもって現行の労基法でどう扱っているかということを申し上げますと、現行の労働基準法につきましての解釈、運用で、賃金請求権の消滅時効の起算点につきましては、客観的起算点として、具体的には権利を行使できるときである賃金支払日ということで解釈、運用をしておるというところでございます。
○政府参考人(坂口卓君) その点については、繰り返しの答弁になりますけど、残業代についても一定のその賃金の支払日ということは定まっておりますので、あくまで客観的起算点でこの起算日を設定しているということでございます。
この点については、残業代もそうでございますけれども、労基法では、賃金については二十四条で毎月一定期日に支払が義務付けられてございますし、また、賃金支払日については使用者から労働者へ明示する義務も課せられているということでございますので、その点については賃金支払日を確実に把握はできるということでございますので、起算点についての漏れはないということかと存じます。
また、労働者間の公平を図る観点から、新たな消滅時効期間については、この法律案の施行日以降に賃金の支払日が到来する賃金請求権に適用することとしています。 また、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしています。
支払日がその日に集中しているということでもありますし、その日一日ではなくて、何か月間分をたまってその日に払うということになろうと思いますので、そういった一日で払っているというような誤解を生むような記載になっているのかどうかは存じませんけれども、少なくとも、支払日がそうなるということでありまして、一日で十五件回っているわけではございません。
七月と一月がそのまとめたときの源泉徴収の支払日なんですよ。そうすると、普通に事務を行っていれば、高橋さんの給与について源泉徴収した分を翌年の一月十日までに源泉税を納付しているはずなんです。 私が聞きたいのは、十二月十五日に給料をお支払いしたと、その分の源泉徴収分を、一月十日、高橋さんの源泉徴収分と合わせて源泉税を納付しなくちゃいけない。
これに基づきまして、人件費とか年金とか、医療、介護等々、いろんな必要なものがございますので、そういったものに対するもの、それから暫定予算の期間中に契約とか支払日が到来するものについてはその額を積み上げております。
そして、そもそも、不動産の購入日を代金支払日でなく登記日にすることは今日の取引社会ではよく行われることであり実質的な違法性はありませんとか、それから、あたかも大事件であるかのようにマスコミと特捜部があおり立てた結果であると云々書いてあります。しかも、検察審査会の補助員である弁護士の名前、これは黒塗りしました、そこまで書いておられるんです。 私、これ自体もとんでもない話だと思います。
そして、平成十五年の民事執行法改正によって、支払日が到来してないいわゆる将来分の養育費の差押えに関しまして、平成十六年の民事執行法の改正によって間接強制ということができるというふうに変わったと思いますが、この利用状況はいかがでございましょうか。もし今データがなければ、後日お教えいただければと存じます。
第一に、社会保険庁長官は、厚生年金保険及び国民年金の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた場合において、年金時効特例法に基づいて支払われる年金給付等の全額を基礎として、本来の支払日から実際の支払日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した特別加算金を支給するものとすること。
光熱水料等の確認に当たりましては、公用調達証明書を兼ねた支払証明書が在日米軍から毎月提出されておりまして、例えば電気について申し上げれば、当該証明書とその添付資料である供給業者から提出された請求書、各種明細書により、支払日、支払金額、件数、調達量、調達時期、調達施設等の確認をし、使用用途の確認を行っております。
例えば当該証明書とその添付資料である供給業者から提出された請求書、各種明細書には、支払日、支払金額、件数、調達量、調達時期、調達施設等の確認をして使用用途の確認をさせていただいているということでございます。
そういたしますと、一度申立てをして差押えをしますと、その扶養義務の支払日が到来して次に給料日が来ますとその中から支払を受けられるということで、一回の申立て、差押えによりまして毎月扶養の取立てが可能になると、こういう仕組みをせんだっての民事執行法の改正で認めていただいたわけでございます。
その将来の養育費の支払日が到達をいたしまして、その後に給料の支払日が来ますと、その段階でその給料から要求分を差し引くということになるわけでございます。
ですから、この数年、突然一律の値下げ要請や締め日から支払日の延長の要請、そういうものも出てきたということです。メーカーが例えば一律の値下げを要求すると、三次、四次、五次、六次とだんだんと同じ要請が順送りになってくるんですね。そういうことが間々あった、近年、要するに見受けられるようになってきた、こういうふうに思っていただければ分かりやすいと思います。
三月十日というのは要するにサラ金の支払日の日。だから、結局、そこから借りたやつを返すために借りに行ったわけですけれども、即融資されたわけです。即融資されたんですが、そのやり方。こういういろいろ申込書に書くわけですね。カードローン、ポケマネ申込書、これ書くわけです。それで、今言ったようなことを書いて渡したら、信用金庫で受け付けた方は何するか。すぐそのまま信販会社にファクスです。
この法制審議会の担保・執行法制部会において現在検討しております制度でございますが、子の養育費の強制執行において、支払日がまだ到来していない将来分の養育費も含め一括して債務者の将来の収入に対して差押えすることができるというようにするものでございます。
しかしながら、養育費の支払方法は、通常、毎月の定期払いとされるのが一般でございますので、その強制執行におきましては、今の法制度の下では毎月の支払日が到来するごとに支払がされなかった一か月分の養育費について強制執行の申立てを行う、これを毎月繰り返さなければならない。したがいまして、委員御指摘のように、これは母子家庭にとりましても手続上の負担が非常に重いという問題指摘があったところでございます。
現行法で養育費、任意に支払がない場合には、その支払日が到達するたびに強制執行の申立てをしなければいけないという非常に手間が掛かる仕組みになっております。ドイツを見ますと、扶養料請求権につきまして一回一括して申立てをしまして給与を押さえてしまう、そうすると給料日が来るごとにその月の扶養料が支払を受けられると、こういう仕組みがございます。
特に賃金の口座振り込みについては、昭和五十年の通達にありますように、労働者の意思に基づいているものであること、労働者が指定する本人名義の預金または貯金の口座に振り込まれること、振り込まれた賃金の金額が所定の賃金支払日に振り出し得る状況にあること等を要件とすることになっていますが、この点については変わりはございませんか。